Q1. 有給休暇の買取りってできるの? A1. そもそも有給休暇の目的は決められた休日とは別に一定日数の賃金を保障された休暇を付与することによって労働者の心身の疲労の回復やゆとりある生活の実現に資するものという位置づけです。
このように「休暇を与える」ということが目的ですので、有給休暇を使って休暇を与える代わりに賃金を払うということは目的から外れてしまうので、買取りはできません。
但し、有給休暇の時効前の買取りはできませんが、時効後の買取りは可能です。
※有給休暇には発生から2年間の時効があります、その期間に有給休暇を使わずに時効を迎えるとその有給休暇の権利は消滅します。
● 時効前(発生から2年間以内)→買取り ×
● 時効後(発生から2年経過後)→買取り 〇
Q2. 時効後の有給は労働者が申し出れば会社は買取らなければいけないの?
A2. 時効後の有給の買取りの義務はありません。
※就業規則などで会社が買取り制度を定めている場合は買取らなければいけません。
Q3. 時効後の有給休暇を買取るとした場合の有給休暇1日当たりの金額はいくらにすればよいの? A3. 時効後のものですので金額は自由に設定が可能です。実際の運用では平均賃金や賃金の階層ごとに一律いくらと決めれいるところが多いようです。
Q4. 有給休暇の買取り制度を導入される場合、どんなところに気を付ければいいの? A4. 有給休暇は時効内にきちんと消化できるようにすることが大切ですが、どうしても有給休暇を消化できなかった従業員への措置として有給休暇の買取り制度を導入される場合、下記の点も十分に取り決めて導入されることをお勧めします。
① 買取り日数の上限
② 買取り金額
③ 買取りの申し出期間
尚、時効消滅後の買取りは可能だからと言って、会社が予め買上を予約して、その予約した日数について有給休暇取得を認めないことは保障に反する行為となりますので、運用には十分気を付けましょう。