給与改定において、人事考課等で従業員の能力・勤務態度・成果等総合的に査定して降給することは会社の裁量権として認められています。
但し、降給は下記についてきちんとされていることが必要になります。
・就業規則等に降給について規程されていること
・合理的基準で査定が行われていること
降給は大変デリケートな問題のため、慎重に行う必要があります。
上記がきちんとされていても評価基準によっての降給の度合い等、きちんと整備されていない場合は労使トラブルの原因となりますので、しっかりとシステムを整えて行うことが大切です。