平均賃金とは、労働基準法等で定められている手当や補償、減給制裁の制限額を算定するときなどの基準となる金額です。
平均賃金は、原則として事由の発生した日以前3ヵ月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額です。
但し、時間給、日給者の平均賃金算出は下記の方法になります。
A・Bの方法で算出した額を比較して、いずれか高い方を平均賃金とする。
【A】
3ヵ月間の賃金の総額÷3ヵ月間の総出勤日数×60%
【B】
3ヵ月間の賃金の総額÷3ヵ月間の暦日総日数
※3ヵ月間とは算定事由発生日の直前の賃金締切日から起算する。
例:給与締日15日、給与支給日 当月25日の場合、算定事由発生日 → 8/3の場合、直前の締切日が7/15となるので、7・6・5月支給分給与で算出する。
(平均賃金算出方法の例)※給与締日15日、給与支給日 当月25日の場合
◎ 8/3に算定事由が発生日した場合の計算
◎ 算定事由発生日の直前の賃金締切日から起算した3ヵ月間の給与と出勤日数
7月分給与:6/16~7/15 → 出勤日数 10日、総支給額 50,000円(通勤交通費含む)
6月分給与:5/16~6/15 → 出勤日数 12日、総支給額 60,000円(通勤交通費含む)
5月分給与:4/16~5/15 → 出勤日数 14日、総支給額 70,000円(通勤交通費含む)
【A】に当てはめて計算
(50,000+60,000+70,000)÷(10+12+14)×60%=3,000円
【B】に当てはめて計算
(50,000+60,000+70,000)÷(30+31+30)=1,978円
AとBを比較してAの方が高いのでAの3,000円が平均賃金となる