
36協定とは「時間外労働・休日労働に関する協定届」のことで労働基準法第36条に規定されていることからこのように呼ばれています。
労働基準法では1日8時間及び1週40時間(一部44時間)の法定労働時間ならびに週1回の法定休日を定めており、法定労働時間を超えての労働や法定休日の労働は原則禁止されています。
この原則は36協定を結び労働基準監督署へ届け出ることによって、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日における休日労働が認められることになります。
つまり、36協定の届出をせずに法定労働時間を超える時間外労働や法定休日に労働させた場合は処罰の対象です。
36協定は1人でも労働者がおり法定時間を超える時間外労働や法定休日に労働させる場合は届出が必要になります。
また、36協定は有効期間があり、更新をする場合は必ず届出が必要となりますので、期間を確認し毎回締結して届出することがポイントです。
36協定で必要な協定事項は下記の通りです。36協定は時間外労働や休日労働を無制限に認める趣旨のものではありません。締結の際は労使間で十分協議しましょう。
・時間外労働をさせる必要のある具体的な事由
・時間外労働をさせる必要のある業種の種類
・時間外労働をさせる必要のある労働者の数
・1日について延長することができる時間
・1日を超える一定の期間について延長することができる時間
・有効期間
尚、36協定を届出ている場合でも時間外割増賃金や休日割増賃金の支払い義務は発生しますので、ご注意ください。