コラム・レポート

専門実践型教育訓練給付金が拡充されました

教育訓練給付金とは雇用保険に加入している(加入していた)労働者の方でしたら一定の要件をクリアすれば、教育訓練に要した学費の一部が雇用保険から給付される制度です。
その教育訓練給付金のうち専門実践型教育訓練給付金が平成30年1月1日から拡充されました。
専門実践型教育訓練給付金は昨今話題のリカレント教育に活用頂ける制度です。
専門実践型教育訓練給付金の対象講座は介護士・看護師・美容師・調理師・自動車整備士・ツアーコンダクター・MBA・キャリアコンサルタント等様々な分野で豊富にあります。 今まで学費が高くてあきらめていた方やこれからリカレント教育を始めようとお考えの方などこれを機会に制度を利用してチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

拡充された主な内容は以下の通りです。(受講開始 平成30年1月1日以降有効)

支給率
受講者が支払った教育訓練経費のうち40% → 50%になりました。
※資格取得等した場合、追加で教育訓練経費の20%は同じですが、上記との合計では60% → 70%の支給となります。

上限額
①の支給額の上限が年間32万円 → 年間40万円になりました。
※資格取得等した場合、年間48万円 → 年間56万円となります。

支給対象者の緩和
支給要件期間
受講開始日までの間に支給要件期間が10年以上 → 3年以上
※改正前後とも初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする方については2年以上
※支給要件期間とは、受講開始日までの間に被保険者等として雇用された一定の要件を満たす期間をいいます。(簡単に言うと雇用保険に加入してた期間)

失業中の方に支給する「教育訓練支援給付金」の拡充
45歳未満の離職者のうち一定の要件を満たす方が対象となる「教育訓練支援給付金」の支給額は、基本手当日額に相当する額の50% → 80%

※上記以外にも改正点がありますので、詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
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