コラム・レポート

社会保険ってナニ? Part2

社会保険ってナニ?と題して2回に分けて解説しており、今回は2回目となります。「社会保険」、もちろん言葉は聞いたことあるけど、どんなものだかよくわからない。どんな保険なのか種類や違いがわからない。
毎月、保険料が給料から引かれているけど保険料ってどうやって決めるのかわからない。など今更聞けない素朴な疑問について前回に引き続き解説したいと思います。

④ 保険料ってどうやって決まるの?負担はどれくらい?
それどれの保険料の決め方や負担割合は下記となります。
〇 厚生年金 → 個人の報酬月額に一定の率をかけた額を会社と従業員とで折半して負担します。(掛け率 平成30年1月現在 18.3%)
〇 健康保険 → 個人の報酬月額に一定の率をかけた額を会社と従業員とで折半して負担します。掛け率は加入している健康保険協会の地域や健康保険組合により異なります。
〇 労災保険 → 報酬額に一定の率をかけた額を会社が全額負担します。掛け率は業種により異なります。
〇 雇用保険 → 報酬額に一定の率をかけた額を会社と従業員で決められた割合を負担します。
平成30年1月現在の保険料率
一般の事業の場合 会社負担 6/1,000 従業員負担 3/1,000

⑤ 保険料っていつきまるの?納付時期は?
それぞれ保険料の決定時期は下記となります。
〇 厚生年金 → 入社時は入社時の報酬月額で決定。その後は毎年4・5・6月の給与の平均を算定して、9月分の保険料から変更となります。
保険料率については平成29年9月を最後に引上げが終了し、以降の厚生年金保険料率は18.3%で固定されています。
その月の保険料を翌月末までに会社が従業員負担分もまとめて納付します。

〇 健康保険 → 入社時は入社時の報酬月額で決定。その後は毎年4・5・6月の給与の平均を算定して、9月分の保険料から変更となります。
保険料率の改定等は健康保険協会の地域や健康保険組合により異なります。その月の保険料を翌月末までに会社が従業員負担分もまとめて納付します。

〇 労災保険 → 保険料は1年に1度、1年分(4月~翌3月まで)の保険料を概算して毎年7月10日までに納付します。保険料率は4/1に変更となります。
〇 雇用保険 → 保険料は1年に1度、1年分(4月~翌3月まで)の保険料を概算して毎年7月10日までに納付します。
※従業員からは毎月徴収してまとめて会社が納付しています。保険料率は4/1に変更となります。

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